第●条(身元保証人)
- 身元保証人は、1名以上とする。
- 身元保証人は、一定の職業に従事し、独立の生計を維持する成人者でなければならない。
- 社員は、身元保証人になることはできない。
- 身元保証の期間は満5年とする。会社が特に必要と認めた場合、身元保証の期間更新を求めることがある。
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身元保証人が、次の各号の一に該当するときには、直ちにこれを更新し、新たに身元保証人を届出なければならない。
①死亡または失踪の宣告を受けたとき
②破産の宣告をうけたとき
③その他、会社が身元保証人を不適格と認めたとき
【今日のポイント】
- 保証期間を定めない場合は3年間、期間を定める場合は5年間
- 法律上の義務はないが、身元保証人が用意できない場合の対処も検討が必要
身元保証は、採用した社員の業務適性と本人が会社に届け出た内容を保証する人物保証の意味と、会社に万が一損害を与えた場合の損害補償の意味があります。
現実的には、損害賠償の意味で求める事よりも、人物保証の意味で活用しています。
最近は特に、精神疾患を発症し本人と連絡が取れなくなるケースがあり、このような状況になった際の連絡先として必要になります。
身元保証人として認める要件としては、独立生計者である事が第一要件となります。
よく配偶者を身元保証人として認める場合もありますが、万が一の場合を考慮し、同一生計者は認めないようにします。
また社員間で身元保証とする事は、会社が求める要件とは異なるため、これも認めません。
身元保証人では「保証期間の更新」がよく問題になります。
身元保証に関する法律では、保証期間を定めていない場合は3年の効力があり、保証期間を定めている場合には5年までとされています。
保証期間を更新する場合は、最大5年までとなります。
どの程度まで保証を必要とするのかも、よく問題になります。
入社した後退職まで保証を求める場合もあれば、当初の5年間で本人の人物保証は担保できているとして1回で終わらせる場合もあります。
身元保証人に求めたい保証事項に応じて期間を設定します。
最近の傾向として、以前に比べると親族数が少なくなってきているため、身元保証人を2名揃える事が難しいケースや外国人労働者の場合はどうするのかなども課題となっています。
身元保証人は法律で義務付けられているものではないため、社員が提出を拒む事もできるでしょうし、会社側も提出拒否を理由に採用取り消しとする事もできるでしょう。
身元保証人が用意できない場合の対処も十分に検討しておく必要があるといえます。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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