人事・労務の知恵袋

就業規則 降格

第●条(降格)
会社は、社員に対し、業務上の必要がある場合、人事制度上の資格・等級を見直すことがある。なお、降格・降級基準は別の定める。

【今回のポイント】
1.降格は就業規則に定める必要がある
2.実際に降格させるには、客観的な判断結果と本人への弁明の機会を与えること


120515-1社員に対し、降格や資格等級の降級を行うには、就業規則に定めが必要であるとされます。

人事制度上の資格等級の降級=賃金の減額に直結しているケースがほとんどで、社員側からみれば不利益変更にあたると考えられているためとなります。

特に既存の社員に対する降格・降級については、一定の合理的な基準がないと、会社側が行った措置は違法であるとされかねません。

合理的な基準とされるもの
1)一定基準以下の評価に対して、降格対象者とするような客観的基準を設ける
2)降格対象者に対し実際に降格するかどうかは、評価期間を設置し審議を行う
3)審議にあたり、降格対象者に弁明の機会を与える
4)実際に降格となる者については、処分決定に対する苦情申し立ての機会を与える

いかに個人事情や主観的な評価を排除し、客観的基準により対処したかどうかが判断の決め手になるといえます。


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投稿日:2012/05/15
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