第●条(休職期間の取り扱い)
- 休職期間は原則として勤続年数に通算しない。ただし、会社都合による休職及び会社が特別の事情を認めた場合は、この限りではない。
- 休職期間中、出向休職を除き賃金は支給しない。
- 休職期間中、一時的に出勤をしても、出勤した日より1か月以内に同一の理由で欠勤するようになった時は期間の中断は行なわない。
- 休職の命令は、同一または類似の事由につき2回までとする。
- 休職期間中の者は、毎月1回以上、会社が指定する方法で会社に対し現況報告をしなければなら ない。
【今回のポイント】
- 休職期間は勤続年数に通算せず、休職命令も一定回数までとする
- 休職期間中は労務の提供がないので「無給」。会社によっては一部有給とする場合もある。
休職期間を勤続年数に通算するかどうかは企業側の判断になります。
通常は、労務を提供している期間ではないため、勤続年数に通算する事はしません。
年次有給休暇の付与日数を計算する際には、在籍期間が基本となるため勤続年数として取り扱います。ただし、出勤率を満たしていなければ、年次有給休暇の当年分の付与はありません。
賃金については、労務の提供がありませんので無給扱いとします。
企業規模が大きいところでは、一定期間の休職には一部賃金を支給する場合もあります。
私傷病による休職の場合には、健康保険から傷病手当金が支給されますが、これは支給開始から1年6か月までの支給となります。
また休職期間が中断され、再度の休職期間をカウントする事のないよう、同一・類似の理由による欠勤が一定期間内に発生した場合には、休職期間が通算されるようにしておきます。
合わせて、休職発令についても、同一・類似の理由によるものは一定回数まで認めるようにし、これ以上の休職は解雇とするよう明確に定めておきます。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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