人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 健康診断の費用と労働時間

【今回のポイント】
1.健康診断の実施義務は法律で定められているが、費用負担までは義務になっていないが、健診内容により会社負担とすべき。
2.定期健康診断の受診時間は労働時間ではないので無給扱いとしても違反とはならないが、所定労働時間内に実施する場合には、労働時間と同じに扱うのが望ましい。


会社には労働者の健康管理義務があり、健康診断の実施が義務付けられています。

雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特殊健康診断などがあります。

この健康診断、受診項目や受診対象者については法律で定めれていますが、受診費用や受診時間の取り扱いについては、具体的に定めがされているわけではありません。

ただ行政通達では、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業者がその費用を負担すべきであるとされています。

定期健康診断は会社に実施義務があるとされていますので、この費用は負担すべきでしょう。


従業員が任意で受診する項目や人間ドックに係る費用についての負担義務はありません。

では健康診断の受診時間を労働時間に含むべきかどうかですが、健康診断の内容により異なります。

定期健康診断は、従業員の一般的な健康の維持、増進を目的としているため、担当業務との関連性が高いとはいえない事から、受診時間を労働時間と同じに扱い有給とするかどうかの制限はされていません。

一方、特殊健康診断は特定の従業員が業務を遂行するにあたり、発生し得る障害等の予防を主目的としているため、この特殊健康診断を受診する時間に対しては、給与を支払わなければいけません。所定労働時間外に健診を実施した場合は、割増賃金の支払いも必要になります。

今後はメンタルヘルスに対する検診項目も追加が予定されるなど、労働者の健康管理に関する義務が強化される傾向にあります。

これは残業時間の増加など過重労働に対する安全配慮を今まで以上に企業に求めるものとなり、労働者に対する労務管理をより徹底していく必要があるといえます。

定期健康診断の項目について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf

健康診断実施後の措置について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf


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投稿日:2012/05/18
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