人事・労務の知恵袋

人事・労務 男性育休についての意識調査

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

令和4年10月からの育児介護休業法の改正により、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されることにより、男性の育休が注目されるようになりました。
江崎グリコ社は、現在妊娠中もしくは0~2歳までの末子を持ち、本人またはパートナーが男性育休取得済み・取得予定の男女を対象に「男性育休」に関する意識調査を発表しています。
育休を過去に取得した経験者に、産休・育休以外に便利と感じる福利厚生を聞いたところ、「時間単位で取れる有給制度」(48.5%)が最も多く、順に「子どもの病児休暇制度」(47.8%)、「フレックス制度」(44.3%)、「リモートワーク制度」(41.5%)、「ベビーシッターなどの福利厚生」(38.5%)と続いており、子どもが体調を崩した際など、フレキシブルに対応できる制度を求めていることが伺えます。
育休後の職場復帰のポジティブな変化を尋ねたところ、男性の45.0%が職場の育休取得者に対する理解が生まれたことが分かったが、ネガティブな変化としては「時間が足りない」(37.8%)、「急な休みなどで肩身の狭い思いをしている」(23.5%)など、復帰後も一定数の人が子育てにおける職場の課題を感じているようです。
出生時育児休業(産後パパ育休)には、労使協定を締結すれば、一定の上限のもと出生時育児休業中の就業を認めることも出来ます。
出生時育児休業給付金の要件と社会保険の免除の要件がそれぞれありますので、注意は必要です。
弊社関与先では、出生時育児休業中の就業を認めることにして対応している企業が多いように見受けられます。
IT業界向け!就業規則セミナー

 

投稿日:2022/09/20
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP