第●条(復職)
1.休職事由が消滅、または休職期間が満了した時は、原則として直ちに旧職務に復職させる。ただし、業務の都合その他の事情により旧職務へ復職させることが困難な場合は、旧職務と異なる職務に配置することがある。
2.私傷病による休職者が復職する場合は、医師の診断書を提出するか、会社が指定する医療機関での診断を受けなければならない。会社は、診断内容及び当該社員の業務内容等を総合的に勘案し、復職させるかどうかを決定する。
3.前項での診断書提出に際し、会社が診断書を発行した医師に対する意見聴取を求めた場合、社員はその実現に協力しなければならない。
4.社員が第2項の会社が指定する医療機関での検診を正当な理由なく拒否した場合、第2項の診断書を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しない。
5.復職後3か月以内に同一または類似の事由により欠勤または完全な労務提供をできない状態に至った場合は、復職を取り消し、直ちに休職を命じる。この場合の休職期間は、当該復職前の期間と通算する。
6.休職期間満了後においても休職事由が消滅せず勤務不能な時は、満了の日の翌日をもって自然退職とする。
【今回のポイント】
1.休職期間満了時の扱いは就業規則の定め方により異なる
2.私傷病休職の場合は、提出された診断書の扱いと休職期間の通算が大事
私傷病休職の場合、傷病が治っているかどうかの判断が必要になります。
治っていれば復職する事ができますが、治っていなければ労働契約は終了となります。
この場合、労働契約の終了については、就業規則に自然退職と定めているのか解雇と定めているのかで扱いが異なります。
自然退職であれば、定年と同じに休職期間満了日をもって退職となりますが、解雇の場合は解雇予告や解雇予告手当などの扱いが必要となります。
私傷病休職では、前述のとおり「治っているかどうか」を判断します。
この判断材料として診断書を使用しますが、提出された診断書だけでは判断がつきませんので、通常は、休職期間中に本人と面談をし、傷病の状況を確認します。
この時点で疑義がある場合には、会社が指定する医師の診察を受けてもらったり、診断書を作成した医師との面談を求め、健康状態や再発の可能性などを確認します。
傷病については個人的な事情になり、社員が担当医との面談を拒否する場合も想定されますので、それぞれの対応を拒否した場合の扱いも定めておきます。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 復職
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投稿日:2012/05/21
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