【今回のポイント】
1.常勤・非常勤だけで加入の判断はできない
2.勤務実態の把握にはパートタイマーの4分の3要件が用いられる
事が多い
非常勤役員の社会保険加入はどう扱うべきでしょう。
常勤の場合は加入し、非常勤の場合は加入しないとされるケースが多いようですが、具体的にはこれだけで加入かどうかを判断するのではなく、実態により判断しなければいけません。
健康保険と厚生年金保険はほぼ同じ要件となり、被保険者となることができない(=適用除外)とされるもの以外は、原則として加入が義務付けられています。
この適用除外の要件に、役員は含まれていません。
では適用除外に該当しない役員はすべて被保険者となるかというと必ずしもそうではなく、役員については、常勤・非常勤に関わらず、企業との使用関係により社会保険加入の可否が判断される事となります。
この使用関係があるかどうかの基準は明確に定められているわけではなく、個々の実態によって判断されるものとなります。
例えば、単に名目上の役員であり他の法人の役員を兼務していたり、実質的に勤務の実態がないようであれば、被保険者にはなりません。
勤務時間や勤務日数での判断としては、パートタイマーの加入基準(労働時間・労働日数が一般社員の4分の3以上の人)いわゆる4分の3要件が目安として用いられています。
ちなみに役員報酬の金額は社会保険の加入に関係ありません。
極端に高額な役員報酬の非常勤役員であっても、勤務実態がほとんどなかったり、勤務時間や勤務日数が少ない場合には被保険者となりませんし、逆に役員報酬額が低額であっても勤務実態がある となれば社会保険への加入が必要となります。
前述の通り、使用関係があるかどうかの明確な基準は定められてなく、個々の実態により判断される事となりますので、不明な点がある場合には、常勤・非常勤だけで判断するのではなく、管轄の協会けんぽ・年金事務所や加入されている健保組合に加入の可否を確認されてみてください。
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