人事・労務の知恵袋

就業規則 第3章 労働時間・休憩・休日・休暇

第3章として「労働時間・休憩・休日・休暇」について定めます。

ここでは社員の就業条件の基本となる、労働時間や休日に関するものを詳細に定めていきます。

職種や雇用形態によって労働時間が異なる場合には、個別の労働時間について具体的に定める場合もあります。

変形労働時間制を採用する場合は、就業規則だけでなく労使協定も必要となります。

休日は、土曜・日曜など固定的なものとするのか、4週で4日の変形休日制を採用するのかを検討します。

また法定休日をどう捉えるのかも明確にしておく必要があります。

休暇は企業が任意に設定できるものですので、他社の例や就業規則のひな型をそのまま利用するのではなく、どんな休暇を用意するのが妥当か、それぞれの休暇は有給とするのか無給とするのかなど、自社に合った休暇として検討します。

休日・休暇は、年次有給休暇の取得状況と合わせて考えていかないと、年間休日数にも大きく影響してきます。


この章で定める内容に関しては、労使協定が締結されていなければ無効となる場合もあり、就業規則と合わせて用意していかなければいけません。

この章は、就業規則のキモともいえます。


当ブログ記事の無断転載を固く禁じます

★社会保険労務士法人スマイングHPもご利用ください
 https://www.nari-sr.net


★人事・労務の最新情報「人事・労務の玉手箱ブログ」はこちら
 http://blog.livedoor.jp/nari_sr/

投稿日:2012/05/22
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP