第3章として「労働時間・休憩・休日・休暇」について定めます。
ここでは社員の就業条件の基本となる、労働時間や休日に関するものを詳細に定めていきます。
職種や雇用形態によって労働時間が異なる場合には、個別の労働時間について具体的に定める場合もあります。
変形労働時間制を採用する場合は、就業規則だけでなく労使協定も必要となります。
休日は、土曜・日曜など固定的なものとするのか、4週で4日の変形休日制を採用するのかを検討します。
また法定休日をどう捉えるのかも明確にしておく必要があります。
休暇は企業が任意に設定できるものですので、他社の例や就業規則のひな型をそのまま利用するのではなく、どんな休暇を用意するのが妥当か、それぞれの休暇は有給とするのか無給とするのかなど、自社に合った休暇として検討します。
休日・休暇は、年次有給休暇の取得状況と合わせて考えていかないと、年間休日数にも大きく影響してきます。
この章で定める内容に関しては、労使協定が締結されていなければ無効となる場合もあり、就業規則と合わせて用意していかなければいけません。
この章は、就業規則のキモともいえます。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 第3章 労働時間・休憩・休日・休暇
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投稿日:2012/05/22
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