人事・労務の知恵袋

就業規則 労働時間(1)

第●条(所定労働時間)
1.所定労働時間8時間とし、始業・終業時刻は原則として次の通りとする。
  始業:午前9時
  終業:午後6時
2.始業時刻とは、所定の就業場所で業務を開始(実作業の開始)する時刻をいい、終業時刻とは、業務の終了(実作業の終了)の時刻をいう。
3.会社は、業務の必要性がある場合、第1項の始業・終業時刻を繰り上げ、繰り下げ、または労働時間を変更することがある。

【今回のポイント】
1.所定労働時間は就業規則に必ず定めなければいけないもの
2.始業・終業時刻の定義を明確にし、良い就業ルールを定着させる


120523-2始業・終業時刻は、就業規則に必ず定めなければいけません。これを絶対的必要記載事項といいます。

ここでは原則的な所定労働時間を定めておき、その他、変形労働時間制を採用する場合には、それぞれの条文で対象者や適用される労働時間などを具体的に定めます。

2項で始業・終業時刻に対する定義について定めています。

始業・終業時刻とは何を意味するのかを具体的にし、賃金支払の基準である事も明らかにします。

これは始業時刻ギリギリに出社し実際の業務を開始するのは始業時刻を過ぎてからだったり、終業時刻より前に業務を終了しておき終業時刻になったら直ちに帰社するという行為を抑制するためでもあり、またこのような就業状況が当たり前になっている場合には就業規則に違反であると明確にするためでもあります。

始業・終業時刻の定義をする事で、良い就業ルールを定着させ適切な労務管理を行っていけるようにします。

始業・終業時刻の変更については、業務上の都合により業務の開始終了時刻を変更したり労働時間 を変更する事態が発生した時に、企業側に対し変更命令権がある旨を、あらかじめ就業規則に定めておくことで包括的な合意を得ておくものとなります。


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投稿日:2012/05/23
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