厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、令和6年4月5日に都道府県労働局長に通達しています。
労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとしています。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとし、計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならないとしています。
実費弁償分として認められるための計算方法として、以下の3つを提示されています。
① 国税庁がまとめた「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が示した方法
② 同FAQの方法を一部簡略化した方法
③ 実費の一部を補足するものとして、支給額の単価をあらかじめ定める方法
在宅勤務から出社する社員が増えてきていますが、新たに在宅勤務手当の支給を検討される会社は、本通達を参考ください。実費を弁償するものと認められるためには就業規則にも定めることが必要になります。
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