【今回のポイント】
- 会社が定める労働時間は「所定労働時間」、法律で定める労働時間は「法定労働時間」
- 1日は0~24時、1週間は日曜日~土曜日が原則
労働基準法では、労働時間を1日8時間・1週40時間(特例事業は44時間)までとし、これを超えて働くことはできないとしています。これを法定労働時間といいます。
よく会社で定めてある時間は1日7時間半だったり、法律と同じ8時間だったりしますが、これは会社が定めた労働時間であることから、所定労働時間といいます。
実際には、法律で定めた時間を1分たりとも超えずに働くという事は難しく、この制限を回避し業務を行えるようにするために「36(サブロク)協定」を労働基準監督署に届け出をします。
36協定詳しい内容、書き方はホームページでも公開していますので参考ください。
https://www.nari-sr.net/business/36agreement/
そして実際に残業が発生した場合には、法定労働時間を超えた分については一定の割増率をかけた賃金を支払わなければいけません。
この1日8時間・1週40時間(特例事業は44時間)は労働時間とされていますので、休憩時間は含まれません。
ちなみに特例事業とは、以下の事業を行っていて常時雇用する労働者が10人未満の事業場をいいます。
①商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など)
②映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他の興業など)
③保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業など)
④接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地など)
常時10人未満という制限がありますが、商店や病院・クリニックなど小規模で運営しているところは該当します。
【1日・1週の数え方について】
1日8時間の「1日」は、通常、午前0時より午後12時までの「暦日」を意味します。
ただし徹夜残業などで前日より勤務が続いている場合には、翌日の始業時刻までを前日からの勤務として労働時間をカウントします。
「1週」は、一般的には日曜日~土曜日までの暦週で数えますが、就業規則に1週の起算日を定める事で、日曜日からではなく別の曜日にする事もできます。
また「1週40時間」では実際の勤務に支障が生じるようであれば、変形労働時間制を導入し、変則的 な労働時間を設定し利用する事もできます。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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