人事・労務の知恵袋

就業規則 労働時間(4)行政のガイドラインを把握する

【今回のポイント】
1.行政が求めているのは、毎日の記録と確認、客観的な把握方法
2.実際に労務を提供し働いている時間を把握する方法が大事


120528-2厚生労働省では、労働時間を適正に把握するためのガイドラインを公表し、企業に対して労働時間管理の徹底を指導する根拠ともしています。

自社に合った労働時間の管理を行うためにも、行政がどのようなガイドラインを示しているのか把握をしておく必要があります。

1.対象となる労働者
労働時間管理の対象となるのは、管理監督者・みなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての労働者としています。
事業場外労働を行う場合には、みなし労働時間制が適用される時間以外が、労働時間管理の対象となります。

2.始業・終業時刻の確認と記録
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとしています。

3.始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
原則として次のいずれかの方法によること。
・使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録すること。

4.自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
・自己申告制を導入する前に十分な説明を行うこと。
・自己申告の状況については必要に応じて実態調査を実施すること。
・時間外労働時間数の上限を設定するなど労働者の申告を阻害するような措置をしないこと。

行政が求めているのは、毎日の記録と確認客観的な把握方法、になります。

[037]労働時間(1)でお伝えした通り、始業・終業時刻は、それぞれ業務開始時刻と業務終了時刻であって、出社・退社時刻ではありません。

労働時間=実際に労務を提供し働いていた時間を適正に管理するためには、客観的な時間把握のためのタイムカードやICカードとは別に、時間外勤務指示や休日出勤指示に関するルールを設けて、これを管理するツールを使用するなどの方法を検討します。

このような管理方法は、管理が煩雑だからと敬遠されがちですが、給与を支払うための根拠となる労働時間を適正に把握しているという根拠になりますので、何かしらの方法を取るべきといえます。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(リーフレットH24年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf


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投稿日:2012/05/28
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