人事・労務の知恵袋

人事・労務 2023年度の雇用均等関係法令の施行状況

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

厚生労働省は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が所管する男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係)、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法の2023年度の施行状況を公表しています。
4法全体での相談件数は、16万7,158件(対前年度比13.2%減)、是正指導件数は5万7,707件(同105.2%増)。法別にみた相談件数は、育児・介護休業法関係の7万8,032件(同32.1%減)が最多で、2022年4月から中小企業にも防止措置等が義務化されたパワハラ関係が6万2,863件(同23.6%増)で続いています。
4法それぞれの状況は以下になります。
・男女雇用機会均等法の相談件数は、19,482件(対前年度比7.1%減)で、相談内容別にみると、セクシュアルハラスメントに関する相談(38.1%)が最も多い
・労働施策総合推進法の相談件数は、62,863 件(対前年度比23.6%増)で、相談内容 別にみると、パワーハラスメントに関する相談(95.5%)が最も多い
・パートタイム・有期雇用労働法の相談件数は、6,781 件(対前年度比 16.7%増)で、 相談内容別にみると、均等・均衡待遇に関する相談(61.0%)が最も多い
・育児・介護休業法の相談件数は、78,032件(対前年度比32.1%減)で、相談内容は、 育児関係の相談が8割を占め、そのうち「育児休業」に関する相談(67.7%)が最も多い
また、本調査結果における是正指導事項の内容は、「パワーハラスメント防止措置(第 30 条の2第1項関係)」が 2,247件(60.0%)となます。
調査結果の通り、パワーハラスメントに関する弊社へのご相談も増えております。防止措置を講じている企業も改めて、相談しやすい相談窓口となっているかなど措置の内容を見直すのも一考です。
 
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投稿日:2024/08/05
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