人事・労務の知恵袋

人事・労務 フリーランス保護新法に関する意識・実態調査

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

フリーランス・事業者間取引適正化等法が2024年11月施行予定となりますが、レバテック社が企業の経営層、役員・部長クラスの社員を対象に、「フリーランス保護新法に関する意識・実態調査」を実施しています。

 

フリーランス保護新法の理解度について、「内容を熟知している」「概要は理解している」と回答した割合は56.7となり、そのうち73.8%がフリーランス保護新法が自社に与える影響は大きいと考えていることがうかがえます。

 

自社への影響が大きいと思う理由は、「自社の運用や社内の対応について見直すべき内容が多いから」(45.7%)が最も多く、「現在契約しているフリーランス人材の数が多いから」(26.4%)、「運用や社内対応の見直しにあたって巻き込む人が多いから」(19.7%)が挙げられています。

 

社内対応として見直す必要のある内容で最も多かったのが「取引条件の明示内容」(24.8%)が最も多く、次いで「取引条件の明示方法」「順守すべき項目を踏まえた成果物の受取や業務完了確認」が17.0%となります。

 

現行の運用や社内対応見直しにあたって大変だと思うことは、「法の内容をしっかりと理解すること」(29.6%)が最も多く、次いで「禁止事項に関する取引先との認識のすり合わせ」(23.1%)、「従業員への周知・社内理解促進」(18.4%)となります。

 

フリーランス保護新法では、ハラスメント対策に関わる体制整備(①ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など)が義務付けられることから、ハラスメント研修をご検討中の企業からも研修内容に盛り込んでほしいといったご要望もお聞きするようになりました。

 

研修プログラム>ハラスメント

投稿日:2024/09/24
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