コロナ禍によるテレワークが浸透したこともあり、通勤手当の社会保険上での取り扱いについて指摘するケースも増えております。
通勤手当については、「当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合:労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、報酬等には含まれない。」という「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が出ています。
ただ、調査があった場合は、労働条件通知書や雇用契約書での就業の場所が形式上は「自宅」と記載されていてとしても、ある程度ルーティン的に出社している場合は、週に何回といった具体的な判断基準が明確になっていないようですが、実態をヒアリングした上で、報酬等に該当すると判断される可能性があります。
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