【今回のポイント】
1.使用者は労働時間の途中に一定の休憩を与えなければいけない
2.従業員から休憩を取らずに早く帰りたいと請求があっても断ることはできる
8時間労働で1時間休憩を取る勤務体制をとっている会社で、社員から「途中の休憩時間は不要なので、その分早く帰らせてもらいたい」と申し出てきました。この申し出は断っても問題ないでしょうか?
結論からいくと、この申し出は、断っても問題ありません。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、同様に8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与え、また原則として自由に利用させなければならないとしています。(労働基準法第34条)
休憩時間は、運送業や販売など一部例外となる業種を除き、原則として労働者に一斉に与えなければいけませんが、書面による労使協定がある場合は、一斉に与えなくても問題ありません。また一括して与えず、分割して与えても構いません。
今回のケースでは、休憩時間を除いても7時間労働となり、少なくとも45分の休憩を与えなければ労働基準法に違反するものとなります。
長時間労働に従事すると業務効率が下がり労働災害も起きやすい事から、労働時間の途中に休憩を与える主旨を理解してもらう事が肝要です。
労働時間・休憩・休日について
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人事・労務の知恵袋
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投稿日:2012/06/01
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