人事・労務の知恵袋

就業規則 1年単位の変形労働時間制(1)

第●条(1年単位の変形労働時間制)
1.第●条の規定にかかわらず、社員の所定労働時間は、次の事項等を定めた労使協定により、1年単位の変形労働時間制を採用する場合がある。
① 対象社員の範囲
② 対象期間
③ 対象期間における労働日とその労働日ごとの労働時間
④ 有効期間
⑤ 区分できる期間
2.所定労働時間は、1年間を平均して1週間あたり40時間以内とする。

【今回のポイント】
1.年間通して業務の繁閑の時期がある程度決まっている場合に有用
2.
1年単位の変形労働時間制は労使協定の締結と届出が必要

120601-21年単位の変形労働時間制は、一定の内容について労使協定を締結し届け出することで、1か月超~1年以内の一定期間内で、1日8時間を超えたり、1週40時間を超えて労働させることができる制度です。
ただし、この一定期間内を平均して1週40時間を超えないように労働時間を設定しなければいけません。

この制度は、一般的に盆休みや年末年始など年間を通して一定時期に繁閑が集中する業種に適しているとされ、デパート・小売り・物流業・学校などに有用とされています。

上記以外の一般企業でも、年間の休日を事前に設定し、これに合わせて各時期の労働時間を決めているところが多くあります。
この場合、1日の労働時間を変更せず休日数を調整することで、1週の法定労働時間を変形するのが目的となります。

新たに制度を導入する際には、特定の週の労働時間が今までより長くなる場合があり、不利益変更ではないかと問題になることがあります。

実際に導入するにあたり、導入後の全所定労働時間が導入前の全所定労働時間と同じか少なくなるように設定されていれば問題ないわけで、むしろ導入後の全所定労働時間が導入前より短く設定されていれば、不利益変更どころか利益変更にもなり得るのです。



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投稿日:2012/06/01
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