人事・労務の知恵袋

就業規則 1年単位の変形労働時間制(2)

【今回のポイント】
1.労使協定の内容は具体的にする
2.対象期間内での労働日数や労働時間を上手く調整してみる


120604-21年単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定の締結と届出が必要となります。

労使協定では以下の内容について具体的にしていきます。

1)対象労働者の範囲
この制度の対象となる社員を職種や部門など具体的に定義しておきます。

2)対象期間と起算日
この制度を導入する期間と起算日を定めます。
対象期間は1か月を超え1年以内とし、起算日を設けます。

3)対象期間内の労働日と労働時間
労働日は、連続して働けるのは6日までとなります。
ただし特に業務が繁忙な期間を特定期間として設ける場合は、1週に1日の休日が確保できるよう労働日を設定します。
この特定期間を設けた場合には、対象期間内で変更する事はできません。
また対象期間内での労働日数は280日までとなりますが、対象期間が3か月以内であれば制限はありません。

労働時間は、1日10時間、1週52時間以内で定め、対象期間を平均して1週40時間を超えないように設定をします。
隔日勤務のタクシー運転手については、1日16時間までとされています。
対象期間が3か月を超える場合は、1週48時間を超える週は連続3回までか、3か月間で3回までのどちらかに設定されている必要があります。

4)有効期間
締結する労使協定の有効期間を定めます。
有効期間は1年程度が望ましいとされますが、3年以内のものであれば届出は受理するとしています。


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投稿日:2012/06/04
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