【今回のポイント】
1.時間外労働は労使協定で締結した時間を超えた分から
2.対象期間が終わった時に再度超えた分を精算する
1年単位の変形労働時間制を導入している際の、時間外労働の計算方法は以下の通りとなります。
1日について
労使協定で8時間を超える労働時間となっている日は、その時間を超えて労働した時間。
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
1週間について
労使協定で40時間を超える労働時間となっている週は、その時間を超えて労働した時間。
それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。この時、1日の時間外労働となった時間は除いて計算します。
対象期間について
対象期間での法定総労働時間の総枠を超えて労働した時間。この時、1日・1週間で時間外労働となった時間は除いて計算します。
法定総労働時間の総枠=40時間×(365日÷7日)
1年が365日のときの法定労働時間の総枠は2085.7時間となり、この総枠を超える労働時間となったかどうかは、対象期間が終了した時点で確定しますので、この分の時間外手当は、対象期間終了後の直近の給与支払時に精算することとなります。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 1年単位の変形労働時間制(3)
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投稿日:2012/06/05
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