第●条(休憩時間)
1.休憩時間は、原則として12時から13時とする。
2.休憩時間は、自由に利用する事ができる。ただし、外出する場合は所属長に届け出て許可を受けなければならない。
3.1項の時刻については、業務の状況または季節により、事前に予告して当該勤務日の所定労働時間の範囲内で、就業時間及び休憩時間を繰り上げまた繰り下げ及び変更をすることがある。
【今回のポイント】
1.休憩時間は労働時間に応じて与える時間が決まっている
2.休憩時間は自由利用が原則だが、一定の制限を設ける事も可能
労働基準法では、労働時間が6時間超え8時間までは45分、8時間超えた場合は1時間の休憩時間を与えなければならないとしています。
8時間を超えた労働時間については、その後15時間だから2時間などと制限がされているわけではなく、8時間超えたら1時間与えればよいとなります。
とはいえ、長時間労働となると生産性も落ちてきますので、残業時や深夜勤務時に多少の休憩を取る事が多いのが実際のところでしょう。
この休憩時間、労働時間の途中で与えなければいけません。業務開始前や業務終了後に与えるという形は違法となります。
では残業時間を含めて6時間を超える場合はどうなるのでしょう。
この場合も労働時間の途中に与えなければいけませんので、遅くとも残業を始める前には休憩を取る必要があります。
休憩時間を分割して与える事は特に制限されているわけではありませんので、1日の休憩時間を分けて利用してもらうという事も可能です。ただし極端に細かく分けると、本来の休憩としての意味がなくなるため休憩時間として認められないケースもあります。
また休憩時間は、原則として社員に一斉に与えなければならず、休憩時間を自由に利用させなければいけません。
一斉に与えるのが業務上難しく交替制で休憩を取る場合などは、労使協定を締結すれば全員が一斉に休憩を取らない形にもできます。
自由に利用するという点について、法律上では「労働から完全に解放されることが保障された時間」としていますが、全くの自由利用を保障しなければいけないかというと、例えば「事業所内で休憩を取ること」「休憩時間に外出する際は所属長の許可を取る」など一定の制限はできるものとなります。
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人事・労務の知恵袋
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投稿日:2012/06/07
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