人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 自宅待機と労働時間

【今回のポイント】
1.使用者側の拘束度合い・指揮命令状況によって労働時間となるかどうかが判断される
2.待機中の行動は自由とはいえ、担当者の負担を軽減する対策なども必要


急な顧客対応などに備えて交代制で自宅待機を命じている場合、自宅待機時間は労働時間になるのでしょうか。

自宅待機は、原則として労働時間にはなりません。
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。

この指揮命令下に置かれている時間とは、具体的に書面で明示をされているいないに関わらず、労働者に対して何か具体的な指示があったものではなく、労働者が間接的に拘束されている状態である場合は、労働時間には含みません。

急な顧客対応などに備えて自宅待機をしていても、呼び出しがない時間については、どのような時間の過ごし方をしていても基本的には自由であり、結果的として顧客対応のための呼び出しが行われなければ、使用者からの指揮命令が直接行われたとはされず、原則として労働時間には該当しないとされます。

実際に顧客対応の指示がされた場合にのみ、その時点から労働時間とすると考えられますので、顧客対応等が発生した時間のみ賃金が支払われる事となります。

これに対し労働者を事業所内で待機させ、顧客対応などが可能な状態にしておくことは、使用者の指揮命令が及ぶ事業所内という拘束があり、待機時間中も、顧客対応等に備えておかなければならないので、労働時間に含まれるものと考えられます。

現実問題としては、自宅待機したにも関わらず顧客対応等がないとなると、自宅待機となる社員のモチベーションへの影響が懸念されますので、例えば一定額の待機手当を支給するなどし、担当社員のモチベーションへの影響を軽減するための、何らかの対策を検討するのも一考でしょう。


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投稿日:2012/06/08
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