人事・労務の知恵袋

就業規則 休日の振替

第●条(振替休日)
1.業務上必要がある場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。
2.前項の場合、事前に所属長の許可を得て、届出書を提出するものとする。
3.休日を振り替える場合は、原則として1週間以内で振り替える日を指定するものとする。ただし、休日は4週間を通じ4日を下回ることはないものとする。

【今回のポイント】
1.休日の振替は「事前に変更」
2.振り替えた結果によっては時間外労働となる場合もあるので注意


120611-2休日の振替は、就業規則で休日と定められた日を事前に変更して労働日とし、代わりに労働日とされている日を休日とすることをいいます。

この場合、元々休日とされていた日が労働日となり、休日に労働させたことにはならないので、割増賃金を支払う必要はありません。

この振替を有効に行うためには、就業規則に振替休日に関する規定を定め、振替を実施する日の少なくとも前日までには、振替日を指定し労働者に通知することが必要とされています。

ただし1週1日または4週4日(変形休日制)の休日に違反してはならず、法定休日が確保されるように振替る日を決めなければいけません。

また休日の振替を行った結果、原則として1週40時間の法定労働時間を超えるときは、超えた分は時間外労働となり割増賃金の支払いが必要となります。


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投稿日:2012/06/11
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