7月1日から「育児・介護休業法」が従業員100人以下の企業にも適用され、これで全企業が対象となります。
下記の制度が導入されていない、または整備されていない企業は、7月以降に備えて準備が必要です。
【短時間勤務制度の導入】
・3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設ける。
・短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど制度化されいる必要があり、運用で行われているだけでは不十分。
・1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含んでいること。
【所定外労働の制限】
・3歳未満の子を養育する従業員から申し出があった場合には、所定労働時間を超えて働かせることはできない。
【介護休暇】
・要介護状態にある対象家族の介護等を行う従業員から申し出があれば、対象家族が1人で年に5日まで、2人以上で年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる。
「要介護状態」=2週間以上常時介護を必要とする状態
「対象家族」 =配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、従業員と同居し扶養している祖父母・兄弟姉
妹・孫、配偶者の父母
いずれも労使協定を締結し、一定の要件までを適用対象外とする事ができます。
今回の全企業が適用となる事により、短時間勤務制度の導入と所定外労働の制限での影響が懸念されます。
育児休業取得者の復職は確実に増えており、特に復職にあたっての不利益取り扱いなども労務トラブルとして増えてきています。
3歳未満の子を養育しながら働いている場合、子どもの病気などで突発的に休まなければならなかったり、短時間の勤務になったりと、通常に勤務したくとも勤務できない状況になる事がしばしば発生する以上、これらを踏まえた就業環境の整備と体制を考えていく事が、今後はさらに求められるといえます。
法改正リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
改正育児・介護休業法のあらまし(平成22年7月)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
改正育児・介護休業法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf
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人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 育児介護休業法改正、7月から全企業が対象
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投稿日:2012/06/12
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