人事・労務の知恵袋

就業規則 代休

第●条(代休)
1.業務上必要がある場合及び臨時に就業の必要がある場合は、所属長の指示により休日に就業させることができる。その際、所属長の承認を得て、届出書を提出するものとする。
2.前項の休日に労働した社員に対し、会社の判断により代休を与えることがある。
3.前項の代休が与えられた場合の休日労働については、労働基準法所定の割増賃金(法定休日
の場合は3割5分、それ以外の所定休日は2割5分)のみを支払う。

【今回のポイント】
1.代休は休日出勤した後に付与するもの
2.休日出勤分の割増率だけを支払うかどうかは就業規則に定めておき曖昧にしない


120612-2代休は、就業規則に定められた休日に休日労働をさせた後「事後に」休日を与えるものです。

振替休日と異なるのは「事前に」労働日と休日を変更するのではなく、先に休日労働が発生し、後日、別の労働する日に休みを与えるという点です。

振替休日では、事前に休日と労働日を変更していますので、原則として割増賃金の支払いは発生しません。

代休では、先に休日労働をし、その後に休みを与えますので、休日出勤手当は割増分だけでいいのか、働いた分の賃金も必要なのかが問題となります。

上記の規定例では、後日代休を与えた場合には、先に発生している休日出勤に対して割増率(法定35%、所定25%)のみ支払うものとし、代休を有給扱いとしています。

では代休をいつまでに与えるべきでしょう。

労働基準法では給与の全額払という考え方がありますので、同じ給与計算期間内で代休を与えるのが難しい場合には、休日出勤時の賃金支払がいったん必要になるという点に注意をし、少なくとも次の給与計算期間内には代休を与えるべきと考えます。


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投稿日:2012/06/12
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