【今回のポイント】
1.法律では必ず支給しなければならないとはされていない
2.毎回固定額で支給している場合は、必ず支給する義務が生じる場合もある
例えば業績が思わしくないので、夏期の賞与支給を取りやめたい時に法的な問題はあるのでしょうか。
就業規則等に、賞与支給の要件として業績により支給しない事もあると定めてある場合には、不支給としても問題はありません。
従業員に対し賞与を支給しなければならないとする法的義務は特になく、労働基準法では、賞与とは定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないものとされています。(労働基準法第24条第2項の例外、昭22.9.13発基17号)
一方で賞与を支給するとして制度を設けた場合には、賃金の一部と考えられるため就業規則等にこれを明示しなければならず、賞与も賃金債権とされます。
通常、賞与支給を定める場合には、支給する時期、支給対象者など支給する際のルールを定めておきます。
ただ必ずしも支給できるものとは限らないため、原則支給するものとするが、業績によっては支給しない場合もあると定めておく事で、賞与支給を取りやめても法的に問題にならないようにします。
就業規則等に特に賞与の定めがされていない場合は、これまで長期間にわたり反復継続して支給されてきたかどうか実態により判断される場合もあります。
なお毎回定期的に支給される額が固定されているものは、賞与とはみなされず支払義務が生じる場合もあります。
例えば、年俸制で年俸額の1/14を各支給月に支払う旨の規定が、就業規則などにある場合には支給額が確定されているとされます。
いずれにしろ賞与の支給を考える際には、支給しないときの要件を様々な角度から想定し定めておく事が肝要といえます。
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人事・労務の知恵袋
- ワンポイントQ&A 賞与支給を取りやめたい
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投稿日:2012/06/13
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