人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 届出と異なる経路で通勤災害

【今回のワンポイント】
1.会社に届け出ている通勤手段でなくても、合理的な経路であれば通期災害と認められる場合もある
2.通勤手当の不正受給は懲戒処分の対象にもなる


会社に届けていた交通手段は電車通勤だったのですが、実は会社には届出せずに自転車通勤をしていて事故にあった場合、労災保険は適用されるのでしょうか?

原則として労災保険は適用されます。
ただし、通勤災害と認定とされるためには、労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

労災保険でいう「通勤災害」とは、以下の経路で発生した災害のうち、合理的な経路および方法によって通勤している必要があり、業務の性質(=業務災害)があるものを除くとされています。

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

つまり通勤災害として認められない場合とは、移動中の経路を逸脱したとき、または移動を中断した際の、逸脱または中断の間とその後の移動となります。(日用品を購入するために近所のスーパーやクリーニング店に立ち寄ったり、帰宅途中に病院に立ち寄ったりした場合は、立ち寄っている間を除き、通勤として認められます)

会社には電車通勤と届け出ておいて実際には自転車通勤をしているようなケースは、通勤手当を不正受給している事になり、懲戒処分の対象にもなり得ます。
これは高い料金での経路の届出をしておいて差額を得ている場合も同様です。

会社に届け出している通勤手段・経路とは異なる手段で通勤し事故にあった場合には、通勤の経路として通常考えられる経路であるなら合理的な経路として、通勤災害が認められる場合もありますが、給与面では上記の不正受給の観点もある事からも、会社が認める手段・経路で届け出をし、実際に通勤すべきといえます。



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投稿日:2012/06/15
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