人事・労務の知恵袋

就業規則 事業場外労働みなし(2)

【今回のポイント】
1.事業場外労働みなしは「使用者の具体的な指揮監督が及ばず」がポイント
2.携帯電話やスマホなどを持っているからといって、必ずしも事業場外労働みなしとならないとも限らない


事業場外労働というと、外勤の営業職を想像されるのが通常ですが、これには出張や臨時での他業務応援なども含まれます。

行政通達でいうところの「労働時間の算定が難しいとき」というのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務とされています。

ポイントは「使用者の具体的な指揮監督が及ばず・・・」です。

携帯電話・スマホなどの携帯機器が当たり前の世の中で、現実に使用者の具体的な指揮監督が及ばない状況があるのかが問題となります。

行政の考え方では「携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあって随時使用者の指示を受けながら労働したりする場合」は、みなし労働時間制の対象外となるとされています。

つまり携帯機器を持っているからといって必ずしも事業場外労働みなしとはならないという事ではなく、連絡が取れる状況にあるのか、また指示を受ける程度によって判断されるという事になります。


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投稿日:2012/06/20
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