【今回のポイント】
1.住宅手当を減額するときは不利益変更に注意
2.減額の度合いなど、状況によって一定期間の移行期間を設けて、社員の生活に与える影響を軽減する措置も必要
現在支給している諸手当の中から、属人的な理由で支給している住宅手当を減額したいと考える際に、法的に問題はないのか、また減額にあたりどのような手続きが必要となるのでしょう。
住宅手当の減額を行うとなると、不利益変更の問題が発生します。
既得権が発生しているもの対して、どうしても減額が必要な場合は、個々の支給対象者に同意をとるくらいの準備が必要です。
ちなみに、この諸手当の変更のように、既にあるものを変更するという行為は、労働契約の変更に該当します。
労働契約は、契約当事者の意思が合致することにより成立するもので、いったん成立した労働契約について、当事者の一方が相手方の同意・了解なしに契約の内容を一方的に変更することはできず、契約内容を変更する(=賃金等の労働条件を変更する)には、労働者から個別に同意を得なければならないとされています。(労働契約法第8条)
住宅手当の減額は、賃金体系の変更に際して生じることが多いため、変更によって新たに社員に発生するメリットがあればこれを説明し、社員の疑問や質問を十分に聞くなど理解を得る努力をしなければなりません。
また減額の度合いや対象社員などの状況によっては、一定期間の移行期間を設けて、社員の生活に与える影響を軽減する措置も必要といえます。
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住宅手当を減額したい
投稿日:2012/06/22
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