海外で働く場合や海外から日本に入国し働いている外国人に対しては、自国と外国の双方で年金制度に加入し、二重に保険料を支払うという問題が生じています。
この場合、相手国に滞在している期間だけ、その国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件として一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、負担した保険料が掛 け捨てになってしまいます。
これらの問題を解決するために、相手国と社会保障協定を締結し、保険料が掛け捨てにならず将来年金が支給されるようにしています。
社会保障協定の主な内容は次の通りです。
1)適用調整
相手国での就労期間が5年を超えない見込みの場合は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には相手国の法令のみを適用する。
2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
現在12カ国と協定が締結されており、協定署名のみ+協議・調整中が11カ国となっています。
(アジア圏では、締結済みは韓国のみで、フィリピン・インド・中国が協議中)
その国の制度により強制的に徴収される保険料ですから、無駄にならないような制度整備が望まれます。
社会保障協定の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihoshou-gaiyou02.pdf
主要各国の年金制度
http://www.nenkin.go.jp/agreement/system/system_01.html
社会保障協定の仕組みと手続きについて(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html#p03
社会保障協定に関する質問Q&A
http://www.nenkin.go.jp/agreement/question/index.html
各国との社会保障協定、関係法令
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-kyoutei.html
★就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/contact/
メール info@sming.jp
03-6300-0485(平日10:00~18:00)
この場合、相手国に滞在している期間だけ、その国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件として一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、負担した保険料が掛 け捨てになってしまいます。
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相手国での就労期間が5年を超えない見込みの場合は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には相手国の法令のみを適用する。
2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
現在12カ国と協定が締結されており、協定署名のみ+協議・調整中が11カ国となっています。
(アジア圏では、締結済みは韓国のみで、フィリピン・インド・中国が協議中)
その国の制度により強制的に徴収される保険料ですから、無駄にならないような制度整備が望まれます。
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社会保障協定に関する質問Q&A
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