人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 出向者の労働保険料

20110609-1

?!出向者の労災保険料は出向先で他の従業員分と合わせて申告・納付しなければいけないのでしょうか。

出向者の労災保険料は、出向先負担となり申告・納付するものとなります。

労災保険については出向先が負担します。
出向先の事業が出向元の事業と異なる場合など、労働災害の発生頻度も異なり、また労災保険料率も事業により異なるため、出向先で被った業務上の災害に対する休業補償・障害補償・遺族補償などの各給付は出向先より労災の申請を行うこととなります。

この場合、出向元で賃金の全額を支払っている場合は、出向元で支払った賃金を出向先で支払った賃金とみなし、また出向元から賃金の一部が支払われている場合には出向先の賃金と合算して平均賃金を算定し、被災労働者に正当な補償が行なわれるようにします。

労働保険料の申告時には、出向元より出向先に対し出向者の賃金情報を通知し、出向先では保険料算定の元となる賃金総額に出向者分を加えて保険料を算定します。

ちなみに、雇用保険の保険料を算定する場合には、主に賃金を支払っている側で算定します。

労働保険年度更新申告書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

 

上記内容に関連する「アドバイザリー業務」ページもご覧ください。ご質問・お問い合わせは、メール(info@sming.jp)、フォーム、またはお電話(03-6300-0485)より、気軽にご連絡ください。

 

投稿日:2011/06/09
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