人事・労務の知恵袋

就業規則 就業規則がもつ本来の役割

東京労働局のHPに「就業規則作成の手引」というページがあります。

この中に、
職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。
このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となるでしょう。
就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。

とあります。

また労働基準法89条で、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならず、また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれる、とされています。

企業が定める就業規則では、労働基準法で定められた「絶対記載事項=就業規則に必ず記載しなければならない事項」を基本とし、労働時間・休日・休暇・賃金・休職復職など、最低限必要とされるべき内容を定めているものがほとんどといえます。

また記載の仕方や表現も法律用語を多用する事から、従業員が読んだ際に分かりにくく(あえて分かりにくくしているケースもあったりします)なっています。

労働局のHPにあった「事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生する」事を本当の意味で解決する基本となるのが就業規則であるとすれば、本来求められる役割を果たしていない就業規則が多いのではないでしょうか。

就業規則は、会社と従業員との間で取り交わすべき約束事を記したものであるべきで、約束が反故されるものであるとすれば、結果的に会社を守る事もできません。

就業規則は会社と従業員との間のルールブックである。

就業規則が本来もつ役割を再考し、労務トラブルを回避し会社を守るものとして、ぜひ活用してもらいたいと思います。


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投稿日:2011/03/30
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