人事・労務の知恵袋

人事・労務 【天災時の労務管理】震災に伴う労働基準法に関するQ&A第2版

厚生労働省より「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A」の第2版が発表されました。

第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定の対応、1年単位の変形労働時間制について追加されています。

震災の影響で事業縮小となっている企業で突然解雇されたり、本来支払われなければならない休業手当を直接被害を受けたものと同様に扱い未払いとなっているケースなど、様々な形で問題化してきています。

震災が理由であっても、法律上の解釈をはずれた対応は無効となります。

休業や解雇とせざるを得ない状況になった場合でも企業には回避努力を求められます。

後々トラブルとならないよう適正な対応が求められます。

【第2版の主な内容】
●派遣先の被災等により、派遣先での業務ができなくなったことや、派遣先と派遣元の労働者派遣契約が途中解除されたことにより、派遣元が派遣労働者を即時に解雇することは許されるのか

●今回の震災で、事業場の施設や設備は直接的な被害を受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能になったために、事業の全部または大部分の継続が困難になったことにより労働者を解雇しようとする場合、労働基準法の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇といえるか

●今回の震災に伴い、事業活動が縮小している。来年度からの採用を予定している者について、内定を取り消す事は可能か。その他内定者の取扱いについて留意する点はあるか。

●今回の地震により、事業場または関連事業場が被害を受け、当初の予定通り1年単位の変形労働時間制を実施できなくなった場合、週を超えて休日の振替を行うことができるか。


■平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf



震災のこれからを乗り切るために!!
緊急開催!無料個別相談会のご案内(4月7日~)
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/100/1002011/

計画停電時の労働時間はどうするのか?
自宅待機での休業手当はどこまで会社の責任か?
今のうちに今後の対策を考えておきたい
今だから使える助成金は? ・・・

今抱えている様々な不安や疑問を一緒に解消し、今後のアクションプランを具体的に提示します。
ぜひご利用ください。

投稿日:2011/04/01
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP