人事・労務の知恵袋

就業規則 年次有給休暇(8)計画的付与

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.付与された年次有給休暇のうち5日は残し、これ以外を計画的付与として利用できる
2.計画的付与で決められた利用日は、別の日に変更することはできない
3.年次有給休暇が付与されていない場合は、別に有給を与えて利用できるようにする


120604-2例えば年次有給休暇(以下、年休)が10日付与されていた場合、このうち5日分の年休を取ってもらう時期を固定化して利用する制度を、計画的付与といいます。

労働基準法では「5日を超える日数」について計画的に利用する事ができるとしており、利用するには労使協定の締結が必要となります。

この計画的付与は、全社一斉に行っても構いませんし、部門や職種ごとに設定しても構いません。

利用する時期も、年間の一定日を固定する場合もあれば、一定の範囲内で個別に利用する方法とする場合などがあります。

では入社したばかりで、まだ年休が付与されていない社員はどうするのでしょう。

この場合は、計画的付与の対象となる社員に対し有給の特別休暇を与えるなどし、制度を利用できるようにします。

また社員には年休の時季指定権があるとされていますが、計画的付与を定めた場合には、これに反対する社員に対しても年休日が確定するものとなりますので、別の日を年休日として指定することはできないとされています。


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投稿日:2012/08/22
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