人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 入れ墨をした社員を解雇したい

【今回のポイント】
1.採用時点で「入れ墨お断り」を明確に提示しているか
2.入社時に明確に通知をしていないと入社後に解雇するのは容易ではない


120820-1入社後に入れ墨をしている事が発覚しました。反社会的勢力に属しているわけではなく、ファッションとして入れているようです。
当社では入れ墨をしている社員を雇用したくありません。このような場合には、入れ墨をしている社員を解雇できるでしょうか。

一般的に、入れ墨は反社会的勢力との関係性を感じさせるものとして広く受け止められています。

入社前の採用時点で「当社では入れ墨をしている場合は、いかなる理由であっても採用はしていません。反社会的勢力との関係や関係を疑われるような行為がある場合も採用はしません。」と明確に明示したにもかかわらず、入れ墨を隠して入社し、入社後に発覚したのであれば解雇できると考えられ、状況によっては、虚偽申告として懲戒解雇が認められる可能性もゼロではないでしょう。

また接客業などでお客様クレームが相次ぐようなケースでは、業務上支障があるといえ、判 断材料の一つになります。

例えば、お客様に対しては入場時に「入れ墨お断り」とのルールを打ち出しているにも関わらず、そこで働いている従業員は入れ墨しているなども、問題になるでしょう。

ただ入社前に入れ墨禁止を明確に打ち出していなかった場合は、仮に業務に支障があるとしても、直ちに解雇することは難しいといえ、入れ墨を消すように指導する、入れ墨が見えない服装を指導する、対外的な接触がない職場へ配置転換するなども考慮する必要があります。

会社が適切な対処を行った上でも、なお改善が見られなければ、解雇が認められる可能性は高くなります。

採用前からの明示がないままで、入れ墨そのものを理由に社員を解雇するには一定のハードルがあり、ほとんどの場合は、会社側の何かしら対処が必要になります。

一旦、内定を通知してしまうと条件付きで労働契約が成立している事となり、内定を取り消すのが容易ではありません。

どうしても入れ墨をしている者を雇いたくないの場合は、会社に採用の自由が幅広く認められている採用段階で制限するしかないと考えます。


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投稿日:2012/08/20
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