人事・労務の知恵袋

法改正 東京都最低賃金は821円、10月24日より

東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正することを決定しました。

現行の791円から30円引き上げとなります。

最低賃金の引き上げにより、アルバイト・パート等の時給額が最低額に抵触していないか見直しが必要になる場合もありますので、ご注意ください。


関東各県の最低賃金額は以下の通り。

神奈川:818円(10月21日~)
埼玉 :750円(10月16日~)
千葉 :744円(10月24日~)
茨城 :690円(10月16日~)
栃木 :697円(10月7日~)
群馬 :688円(10月9日~)

【参考】
最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。

派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金には、次の金額は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
・臨時に支払われる賃金
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

投稿日:2010/09/27
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