※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.最大5日までを時間単位での取得に振替可能
2.育児を行う者などの取得目的での制限はできない
3.所定労働時間に端数があるときは切り上げになる
平成22年の法改正により、年次有給休暇(以下、年休)のうち5日分を時間単位で取得できるようになりました。
時間単位での取得とする場合には、労使協定を締結し、次の事項について取り決めが必要とされます。
1)時間単位での付与をする対象労働者
一部の社員を対象とする場合は「育児を行うもの」などと取得目的による制限はできません。
2)時間単位で取得する日数
最大5日までとなり、前年度からの繰り越しがある場合には、繰り越し分も含めて5日までとなります。
3)年休1日分の労働時間数
例えば1日の所定労働時間が7時間30分とすれば端数を切り上げ8時間としてから、対象日数分の時間数を計算しなければいけません。
また日によって所定労働時間が異なるときは、1年間での平均所定労働時間を計算するか、一定期間での平均所定労働時間を計算します。
4)付与する時間単位
1時間、2時間と付与する時間単位を定めます。この時、1日の所定労働時間を超える事はできず、分単位での付与も認められていません。
時間単位での年休付与についても、会社側の時季変更権は認められていますが、もともと1日単位の年休を時間単位に振り替えたり、時間単位の年休を1日単位に振り替える事はできません。
また時間単位年休1時間分の賃金は、次のいずれかをその日の所定労働時間数で割った額になり、これは1日単位の年休取得時と同じ方法とします。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)
年次有給休暇の時間単位付与
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
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- 就業規則 年次有給休暇(9)時間単位での付与
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投稿日:2012/08/28
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