※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.妊産婦に対する制限は「本人から請求があったら」
2.制限がされた労働時間に対する賃金は「無給」でかまわない
女性従業員の場合、妊産婦に対する労働時間等の制限が設けられています。
妊産婦は、妊娠中および産後1年未満の女性従業員を意味します。
産後休業の一定期間を除くと、いずれも「本人から請求があったとき」に、これを認めなければならず、また会社が強制的に制限を行う事はできません。
【妊産婦に対する制限】
1.所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために通院休暇の請求があったとき
2.本人から請求があった場合の、時間外労働、休日労働、深夜労働の制限
3.本人から請求があった場合の、1日2回、30分ずつの育児休憩時間
4.産前6週(多胎妊娠は14週)、産後8週の休業(産前は本人からの請求による)
5.妊娠中の女性従業員から請求があった場合の、軽易な業務への転換(業務変更による賃金変更はOK)
6.本人から請求があった場合の、育児休業(原則として産後休業終了後、子が満1歳になるまで)
【一般女性従業員に対する制限】
1.本人から請求があった場合の生理休暇
請求があった休業・休憩時間についてはノーワークノーペイの原則が適用されますので、「無給」として構わず、就業規則上でも明確に定めておくべきといえます。
ちなみに、出産の範囲については妊娠4カ月以上の分娩とし、正常分娩以外の早産、流産、死産等も含まれます。
ここでの1カ月は28日として計算されますので、4カ月以上=85日以上を指します。
妊娠中絶であっても妊娠4カ月以後に行われた場合は産後休業の適用がされ、産前休業については認められないものとされています。(S26.4.2婦発113号)
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- 就業規則 女性従業員の労働時間・休憩・休暇
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投稿日:2012/09/04
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