今回の法改正で新たに追加されたのが、マージン率と派遣料金等の明示です。

これは派遣労働者が派遣元企業を選ぶ際に、その企業が派遣労働者を適切に扱っているかどうかの指標にするためともされていますが、派遣元企業としては、これらを公表する事により、他の派遣労働者とのバランスや派遣先企業の料金設定等にデメリットがあるのではと懸念する声もきかれます。


【関係者へのマージン率等の情報公開】

労働者や派遣先企業が適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供を義務化します。

マージン率は以下の計算方法となります。

マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金平均額)÷派遣料金の平均額

ここでの公開先とされるのは、派遣労働者、派遣労働者となる可能性がある者、派遣先企業、派遣先となる可能性がある企業などとされており、これも法改正以降の最初の事業年度より対象となります。


【派遣労働者への明示】
派遣労働者に対しては、雇入時、派遣開始時、派遣料金額が変更された時には「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。

明示しなければならない派遣料金は、次のいずれかとなります。

1)派遣労働者本人の派遣料金
2)派遣労働者が所属する事業所での派遣料金の平均額(1人あたり)

2)の所属事業所での派遣料金の平均額を利用する場合には、事業所に所属する全派遣労働者の全業務平均の額でもよく、必ずしも業務別に分けて計算する必要はありません。

また平均額は、時間額・日額・月額・年額など単位はどれでも構いませんが、単位が分かるようにする必要があります。

明治の方法としては書面・FAX・Eメールのいずれかとされ、口頭のみは認められません。



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