※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.服務規律は労働基準法で定める事を義務づけられていない
2.働く上で守って欲しいルール、やってはいけないルールを、企業に合わせ自由に規定すべき
3.遵守事項である以上、違反した際には懲戒処分の対象となり得る
多くの就業規則に「服務規律」が定められています。
これは労働基準法で義務付けられているものではありませんが、企業で働く上での一定の規律が必要であり、これを行動規範として定めています。
社員が労務を提供する上での行動規範である以上、これに違反をした場合には、程度の差こそあれ懲戒処分の対象となり得ます。
働く上で守って欲しいルール、やってはいけないルールを、企業に合わせ自由に規定すべきものといえます。
実際には様々な形で規定されますが、多くの企業では遵守事項として以下のような規律を定めています。
1)政治活動・宗教活動を禁止する規定
2)演説・集会・文書等の配布・貼付の事前許可
3)販売活動等の事前許可
4)兼業の禁止、または事前許可
5)社員間での金銭貸借を原則禁止する規定
6)在職中・退職後の秘密保持義務
7)個人情報取扱いに関する規定
8)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの禁止
9)ハラスメントに対する会社の措置
10)PC等の電子機器の取り扱い
11)私物の持ち込み禁止、所持品の検査
12)会社で貸与しているPCや携帯端末等の私用禁止、データのモニタリング
その他、会社独自のルールなども規定し、働く際に遵守すべき事項として周知を徹底するようにします。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 服務規律(1)服務の原則、規律
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投稿日:2012/10/10
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