今秋は労働法令の改正が続いていますが、高年齢者雇用安定法も改正法のひとつ。施行はH25年4月からになります。
もともと公的年金の支給開始年齢引き上げと連動しているもので、年金受給の空白期間を埋めるために処々の改正が行われてきました。
今回の改正で「定年年齢は65歳にしないといけないのか?」というご質問をよく頂きますが、定年年齢を設ける際に必ずしも65歳にしなければいけないというものではなく、経過措置を設けた上で、公的年金の受給開始年齢に応じて継続雇用となる対象者を制限するなどの扱いとなります。
【今回の改正ポイント】
1.継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する
2.継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける
3.高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける
4.事業主が講じるべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける
改正ポイントで大きく影響するのは、継続雇用制度の対象制限とグループ企業への範囲拡大に関する点となります。
厚生労働省から公表される概要資料や通達を必要に応じて確認し、対応モレのないようにご注意ください。
次回以降は、個別の改正事項についてお伝えします。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
条文の新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-shinkyuu.pdf
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