人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 退職時に資格取得費用を返してもらいたい

【今回のポイント】
1.業務命令での資格取得費用は会社が負担
2.取得費用の返還義務は労働基準法に違反するが、費用を貸与する形での立て替えはできる


業務上で必要な資格を会社の費用で取得した社員がすぐに辞めてしまいました。
かかった費用を返してもらうことは可能でしょうか?

資格取得が業務命令の場合は、学費は当然に会社側が負担すべきものとして、返還を求めることはできません。

資格取得後にすぐに退職してしまう場合を回避する方法として、資格取得後の一定期間内に退職したときには取得費用の返還を義務付けるといった方法は、使用者が労働契約の不履行に備え、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておくという点において、労働基準法16条の「賠償予定の禁止」に抵触する事となります。

では費用の返還を求められないのかというと、違った形での取得費用負担を求める事ができます。

具体的には、資格取得費用を会社が「貸与」し、これを2年など一定期間継続勤務する事により、取得費用の返済を免除するという形で金銭消費貸借契約を社員と会社間で締結し、取得費用の立て替えを行うとする事ができます。

後日トラブルにならないよう、資格取得の目的、費用貸与の趣旨、会社が費用負担する範囲、貸与限度額、貸与年数、返済方法、利息取り扱い等を明確にし、労働を不当に拘束していないものであるよう規定しておくべきといえます。


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投稿日:2012/10/12
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