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人事・労務 有給休暇取得率の目標設定促す 厚労省、2010年度施行へ

3月3日 NIKKEINET
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は3日、就業規則の見直しを促す指針の改正をおおむね妥当とし、長妻昭厚労相へ答申した。
事業主へ年次有給休暇の取得率の目標設定を促すほか、2週間程度の連続休暇制度を設ける場合、職場のすべての労働者が取得できる制度の検討を求める。2010年度から施行する。
休暇の取得促進で、旅行など観光需要を刺激する効果を狙う。

厚労省は2月中旬以降、労使と交渉を重ねてきた。
取得率の向上を目指すには、事業主に目標の設定を検討してもらうことが不可欠と判断した。

指針は事業主の義務ではないが、労働側が労使交渉などで指針を活用すれば、休暇の取得へ向けた交渉を有利に進められる可能性がある。
08年の有給休暇日数に対する取得日数の割合は約47%と取得は進んでいなかった。
(以上、記事より)

年次有給休暇の取得率は、以前より変わらず40%台を推移しています。
ここ何年も変わっていません。

取得率が増えない理由は、業務上の都合でなかなか取れない、万が一の病気療養に備えておきたい、他にも様々な理由があるとは思います。
個人的には、ハッピーマンデー法により3連休が増えたため、飛び石連休などを利用する事が少なくなったのも多少は影響あるのでは?と感じたりもします。

労働者のスタンスもあり、付与された有休はきっちり消化するタイプと、特に消化することもなく退職時まで全日数をもっているタイプに分かれてきます。

労務上の問題としては、退職時の有休消化があります。
退職日前までに残っている有給休暇を取得したいという労働者の請求権と、企業側の業務引き継ぎへの影響等により請求日数の全日数を消化するのは困るというものです。

これには、なかなか良い解決方法というものはありません。
特に、退職時まで有休を取得してこなかったのが業務量による場合などです。

退職時に一括取得の申請があった場合には労働者と十分に協議をし、例えば、全日数の消化を認めるかわりに、休日出勤命令により業務引き継ぎの可能性もあるなど示しつつ、退職までに業務引き継ぎが完了するよう話し合う事が肝要です。

厚生労働省が求めているような取得率向上を実現するには、計画的付与などの仕組みも取り入れていかないと、企業側としては実働にも大きな影響を及ぼしかねません。
今後どのような方針となるのか注目していきたいものです。


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投稿日:2010/03/04
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