9月23日 産経ニュース
大阪府枚方市の居酒屋チェーン店長を務めていた男性(44)が長時間労働で心筋梗塞(こうそく)を発症したとして、労災保険法に基づく療養・障害補償を不支給とした北大阪労働基準監督署に処分取り消しを求めた控訴審判決で、大阪高裁が男性の請求を退けた1審大阪地裁判決を取り消し、男性の逆転勝訴としていたことが23日、分かった。
決め手は休憩時間の数え方で、渡辺安一裁判長は1審の1日1時間ではなく15分だったと認定、「業務と発症に因果関係がある」と判断した。
判決は8月25日付。労基署側は上告せず確定した。
外食産業の店長は“名ばかり管理職”として厳しい労働環境に置かれることが多く、企業側の昼休みなどの管理方法が問われそうだ。
(以上、記事より)
休憩時間の捉え方については、外食産業に関わらず、喫煙者と非喫煙者では休憩時間に差があると従業員側から問題提起される事もあります。
事務職などでは、喫煙も業務途中に割合自由に行うことができ、手待時間とは捉えにくく、かといって就業規則に定める休憩時間とは異なるもので、いわゆるトイレ時間と同様(日常生活上必要とされるもの)に考えられるケースが通常かと思われます。
喫煙時間が、休憩時間なのか手待時間なのかが判決の決め手となったとの事。
業種や職種によっては、喫煙行為の在り方を健康管理上からも考えていく必要がありそうです。
記事詳細
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090923/trl0909231954001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090923/trl0909231954001-n2.htm
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決
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投稿日:2009/09/24
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