技術職から営業職への職種変更をする際、従業員の個別同意は必要でしょうか?
技術職に職種を特定している事情がなければ、職種変更時に個別同意を取る事なく職種の変更を命じることができます。
新卒採用時には、入社後にどのような仕事に就くか明確な取り決めもなく雇用契約が結ばれます。
入社後は、研修と配置転換を繰り返しながら、社内キャリアを身につけ、より上位の地位についたり業務の幅出しをしていきます。
このような雇用契約の場合は、勤務場所・業務の種類について、使用者に広範な指定権限があるとされています。
この指定権限が適正なものかどうかは、以下を判断材料とされます。
1.雇用契約締結時に、従業員が使用者の職種変更命令に従う誓約書を提出している
2.就業規則に職種変更に関する規定がされている
3.現実に他の従業員も職種変更されている
4.雇用契約締結時に職種特定の合意がされていない
1.と2.は必ず必要というわけではなく、就業規則に規定されていなくても、使用者には包括的に業務の種類等を指定する権限があると考えられるケースもあります。
実務上では、就業規則に職種変更に関する規定がされてあり、これに従う旨の誓約書を取り交わしておけば、使用者はこれを根拠に職種変更を命じることができますので、就業規則の規定と誓約書の提出は必須といえます。
人事・労務の知恵袋
- ワンポイントQ&A 【Q&A】技術職から営業職への職種変更は業務命令として一方的に命じることができますか?
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投稿日:2009/09/16
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