仙台弁護士会は20日、解雇や雇い止めによって金銭的に困窮している相談者が、雇い先に対する行政処分を労働基準監督署などに求める手続きを弁護士に依頼する際に、弁護士費用7万2500円を全額補助する制度を導入すると発表した。こうした制度は全国の弁護士会で初めてという。
仙台弁護士会によると、相談者が雇い先と交渉したり、民事訴訟を起こす場合は、日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用を立て替える仕組みがある。
しかし、労基署や労働局への手続きは法テラスの扶助対象外のため、弁護士がボランティアで引き受けることもあった。
同弁護士会は12月末までの補助費用として200万円を予算計上。
小野寺友宏副会長は「(行政処分を求めるのは)雇い主の違法行為を是正する有効な方法。
費用面で弁護士への依頼をためらっている人に利用してほしい」と話した。
(以上、記事より)
この制度が全国的に展開されるとしたら、今後、労務トラブルに関する個別労使紛争が格段に増えると思われます。
労働審判制度が平成18年より導入された事により、個別労使紛争の申し立てが増えてきています。
従業員側からの申し立てだけでなく、企業側も本制度を利用するケースもあります。
今回の費用免除が労働問題解決にどの程度影響を与えるのかは今後の動向次第ですが、従業員側が労務トラブルの問題解決手段として利用する事は間違いなく、企業側は、労務トラブルを未然に防ぐためのコンプライアンス強化がさらに求められてくるといえます。
来年4月からの労働基準法改正もありますので、これを機に、自社の就業ルール・就業規則をぜひ見直ししてみてください。
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 労基署への処分請求を補助 仙台弁護士会、解雇者らに
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投稿日:2009/08/28
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