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法改正 一般労働者派遣事業の許可基準を厳格化

厚生労働省は、5月18日に一般労働者派遣事業における許可基準の見直しを発表しました。

主な内容は以下の通りとなります。

資産から負債を引いた「基準資産額」を現行の最低1,000万円から2,000万円に引き上げ

現金預金額は、1,500万円×事業所数に引き上げ(現行は800万円×事業所数)

派遣元責任者は「雇用管理経験3年以上」と要件を強化

派遣元責任者講習の受講は、許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に

これら見直しされた許可基準は、新規の派遣許可には今年10月から適用し、派遣許可の更新は来年4月から適用されます。

一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0518-1.html

投稿日:2009/05/25
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