21日、育児・介護休業法および雇用保険法の改正案が閣議決定されました。施行日は1年以内となっています。
主な改正内容
1.3歳未満の子どもを持つ従業員へ1日6時間の短時間勤務制度の導入を義務化
2.残業免除の義務化
3.子の看護休暇制度を拡充し、子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日
4.専業主婦・夫の配偶者を持つ従業員も育児休業取得を可能に
5.介護のための短期の休暇制度を創設
要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
6.勧告に従わない企業名の公表
お子さんをもつ従業員と、現実に育児休業を取りにくい男性従業員が、もっと育児休業を取りやすくするための改正内容といえます。
今後は若年層の労働力が低下してくる中、育児休業後の女性や高齢者、外国人など様々な労働力を必要としてくるのは間違いありません。
育児休業をとることによる解雇権乱用の問題なども取り上げられている状況で、企業は現行以上に育児・介護休業制度の充実を求められる事となります。
育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf
育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1b.pdf
主な改正内容
1.3歳未満の子どもを持つ従業員へ1日6時間の短時間勤務制度の導入を義務化
2.残業免除の義務化
3.子の看護休暇制度を拡充し、子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日
4.専業主婦・夫の配偶者を持つ従業員も育児休業取得を可能に
5.介護のための短期の休暇制度を創設
要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日
6.勧告に従わない企業名の公表
お子さんをもつ従業員と、現実に育児休業を取りにくい男性従業員が、もっと育児休業を取りやすくするための改正内容といえます。
今後は若年層の労働力が低下してくる中、育児休業後の女性や高齢者、外国人など様々な労働力を必要としてくるのは間違いありません。
育児休業をとることによる解雇権乱用の問題なども取り上げられている状況で、企業は現行以上に育児・介護休業制度の充実を求められる事となります。
育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf
育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1b.pdf