人事・労務の知恵袋

法改正 雇用保険法改正は、今日3/31からスタート

雇用状況の悪化を防ぐため、パート・アルバイトや派遣社員などへの失業時支援の拡大をメインとし、今日から雇用保険法が一部改正されました。

主な改正点は次の通り。

1.失業給付の要件緩和
有期雇用契約者の雇用契約期間が更新されず離職となった場合に適用され、失業給付を受給する要件として、被保険者期間が12ヶ月必要とされていたものが6ヶ月になります。
また、この場合の失業給付の給付日数が、解雇等による離職と同程度まで拡大されました。

2.再就職が困難な場合の給付日数が増加
解雇や労働契約が更新されず離職となった場合に、一定の年齢や地域など、特に再就職が困難な場合には、失業給付の給付日数が60日分延長されます。

3.再就職手当の給付率引上げと支給要件の緩和
再就職手当の給付率が、支給残日数に応じて引き上げられました。
基本手当(=失業給付)の支給残日数が
○所定給付日数の3分の2以上ある場合・・・50%
○所定給付日数の3分の1以上ある場合・・・40%

また、失業給付の所定給付日数が90日または120日ある方が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に再就職した場合は、支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。

4.常用就職支度手当の支給要件緩和
給付率が、30%から40%に引き上げられました。
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に再就職した場合は、再就職した日に40歳未満で、以前と同じ会社に社員(雇用保険上では一般被保険者に該当する方)として一定期間継続して雇用されたことがない方なども支給対象とされました。

5.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した場合は、育児休業基本給付金と職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業期間中に給付する形になります。
※H22年4月以降育児休業を開始した場合

6.雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられます。
これにより一般の事業の場合の雇用保険料率は1.2%となり、0.8%が労使折半となります。

一般事業
○会社負担分=0.7%(7/1000)
○社員負担分=0.4%(4/1000)

建設事業
○会社負担分=0.9%(9/1000)
○社員負担分=0.5%(5/1000)


企業側としては、雇用保険料率変更は給与処理の設定変更など、すぐの対応が必要となりますので、変更内容を十分に確認されてください。

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdf

雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

投稿日:2009/03/31
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