平成23年度の税制改正で、マイカー通勤に対する非課税枠が廃止となりました。
会社が支給する通勤交通費で、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合には、公共交通機関を利用した場合の1ヵ月分の費用(一般的に1ヵ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからないこととされていました。(上限10万円まで)
今回の改正により、マイカー通勤をしている場合は、現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となり、下記の金額までが非課税となる範囲となります。
片道10キロ未満 月額4,100円まで
片道10キロ以上15キロ未満 月額6,500円まで
片道15キロ以上25キロ未満 月額11,300円まで
片道25キロ以上35キロ未満 月額16,100円まで
片道35キロ以上45キロ未満 月額20,900円まで
片道45キロ以上 月額24,500円まで
通勤距離により非課税となる範囲が異なりますので、マイカー通勤対象者がいる場合には、従来の通勤交通費の支給方法を見直すなどし、また給与処理でも所得税の控除モレがないように対応が必要となります。
この改正は、平成24年1月1日以降に支給する通勤手当より適用となりますので、年内に通勤交通費の支給ルールを確認するようご注意ください。
源泉所得税の改正のあらまし(H23年7月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
マイカー・自転車通勤者の通勤手当(H22年4月現在、国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
★助成金の支給対象となっているかの確認、
就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/contact/
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)