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裁判・判例 守衛の仮眠、休憩は労働 賃金170万円支払い命令

鉄道総合技術研究所のビル管理などを担当している「ジェイアール総研サービス」(東京)で守衛として働いた男性(53)が、仮眠や休憩は労働時間に当たるとして計約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、請求を棄却した一審東京地裁立川支部判決を変更し、約170万円の支払いを命じた。

市村陽典裁判長は「休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急時の対応が義務付けられていた」と指摘し、「労働からの解放が保障されておらず会社の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に当たる」とした。

判決によると、男性は2003年に嘱託社員として同社に採用され、06年の退職まで東京都国立市にある鉄道総研の施設で守衛を務めていた。
(以上、記事より)


仮眠・休憩時間が「手待時間」という拘束された時間と判断されました。

手待時間は、業務を行うことなく待機している時間で使用者の指示により拘束された時間とされます。
業務を行っているわけではないのですが拘束されているという点で「休憩時間」とはせず「労働時間」であるとされます。

守衛という職業上、仮眠時間は一定の拘束下にあるという判断はありますが、外出などの自由行動が制限されていたとする「休憩時間」も労働時間にあたるとされた点は?という疑義があります。

休憩時間については、労働時間に応じて一定の時間以上与えなければいけませんが、業務上の都合によっては休憩場所に制限を設けることは違反とはされていません。

仮眠・休憩時間に一定の拘束があるかどうかは実態により判断されるため一概にはいえませんが、会社側が注意すべき点としては、

休憩時間中には業務に携わらないような体制を設ける・業務から離れるような場所を設置する

仮眠時間中の交代要員を確保する

など、使用者からの一定の拘束があるかどうかを極力明確にしておく必要があるといえます。

 

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投稿日:2011/08/03
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